カテゴリー別アーカイブ: 新型コロナウイルス関連情報

『三重県飲食店時短要請協力金(第3期:6/1~6/20)』のご案内

三重県では、飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を要請するとともに、要請に対して全面的に協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。

①対象期間
令和3年6月1日(火)~6月20日(日)まで

②主な支給要件
・県内の飲食店であること
(今回の要請から、結婚式場についても協力金の対象となります)
・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月31日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年5月31日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力すること

③支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】前年度又は前々年度の売上高に応じて3~10万円
【大企業】前年度又は前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円)

④申請受付期間
令和3年6月21日(月)~8月6日(金)消印有効 ※郵送のみ受付

相談窓口
三重県飲食店時短要請協力金相談窓口 059-224-2247

※詳しくは三重県HPをご確認ください。

三重県酒類販売事業者等支援金のご案内

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業又は時短営業による影響を受け、厳しい状況が続いている県内の酒類販売事業者等に対して支援金を支給します。

1.対象事業者
酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)

2.主な支給要件
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県において、休業要請又は時短要請に応じた飲食店と直接・間接の取引を反復して行っていること
②令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上、50%未満の減少があること
③令和3年3月31日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
※売上が50%以上減少している事業者は、国の「月次支援金」をご活用ください
※三重県が実施する他の協力金との併給は不可

3.支給金額
令和3年4月と5月それぞれの月において、1事業所あたり以下の額を上限に売上減少額を支給
中小法人等:20万円  /  個人事業者等:10万円

4.申請受付
令和3年6月8日(火)~令和3年7月30日(金)

5.支援金に関するお問い合わせ
三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金 事務局
TEL:059-224-2838
受付時間:平日9時~17時

制度の詳細や申請様式等は、下記の三重県HPをご確認ください。
三重県:三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(案内) (mie.lg.jp)

三重県飲食店取引事業者等支援金のご案内

緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び三重県緊急計画宣言に伴う飲食店の休業又は時短営業、酒類提供自粛やカラオケ利用自粛の影響を受ける取引事業者等に対して支援金を支給します。

1.対象事業者
①時短営業等の影響を受けている飲食店と触接かつ反復継続した取引のある事業者(飲食店取引事業者)
②タクシー事業者、自動車運転代行業者
③協力金の対象とならないが、県の要請に応じている以下の事業者
・カラオケ設置事業者(カラオケボックス等カラオケ店)
・終日、酒類の提供を取りやめた飲食店事業者

2.主な支給要件
令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること
※国の月次支援金対象事業者は対象となりません(売上が50%以上減少している事業者は、国の「月次支援金」をご活用ください。)
※三重県が実施する他の協力金・支援金との併給は不可

3.支給金額
令和3年4月と5月それぞれの月において、1事業所あたり以下の額を上限に売上減少額を支給
中小法人等:10万円  /  個人事業者等:5万円

4.申請受付
令和3年6月8日(火)~令和3年7月30日(金)

5.支援金に関するお問い合わせ
三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金 事務局
TEL:059-224-2838
受付時間:平日9時~17時

制度の詳細や申請様式等は、下記の三重県HPをご確認ください。
三重県:三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(案内) (mie.lg.jp)

三重県感染防止対策強化推進補助金のご案内

新型コロナウイルス感染症の変異ウイルスが拡大する中、県内の中小企業・小規模企業等が安定して事業を継続していくためには、一層の感染防止対策の強化を図る必要があります。本補助金は、県内の中小企業・小規模企業等が、これまでの感染防止対策(業種別ガイドラインに基づく取組等)に加え、さらなる感染防止対策のために行う物品等の購入を支援するものです。
※申請に際しては、必ず「募集案内」をご確認ください。

補助上限額:10万円  補助率:2/3
※令和3年4月20日以降支出した経費が対象(消費税は含まず)
申請期間 令和3年5月31日(月)~7月30日(金)消印有効 ※先着順
※応募状況により、期間満了前に終了する場合があります。

申請書の提出先
〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
三重県中小企業団体中央会 補助金事務局 宛

問い合わせ先
三重県中小企業団体中央会 補助金事務局
電話番号:059-228-5195
受付時間:平日9時00分から17時00分

詳しくは、案内チラシ募集案内・下記三重県HPをご覧ください。
三重県:三重県新型コロナウイルス感染症感染防止対策推進補助金について (mie.lg.jp)

第2回三重県新型コロナ克服 生産性向上・業態転換支援補助金のご案内

第2回三重県新型コロナ克服 生産性向上・業態転換支援補助金の募集が開始されました。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業者等が、コロナ禍の現状のみならず「アフター・コロナ」を見据えたビジョンを持って、生産性向上や業態転換の意欲的な経営向上に取り組むことを支援します。

募集期間 令和3年5月31日(月)~7月7日(水)消印有効まで

○問合せ先・申請書の提出先
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課
第2回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金 係
電話 :059-224-3337(電話の受付時間は、平日9時から17時まで)
FAX:059-224-2078

詳しくは、案内チラシ募集案内・下記三重県HPのURLをご確認ください。

三重県|第2回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金 (mie.lg.jp)

7月の雇用調整助成金の特例措置等について

7月の雇用調整助成金の特例措置等については、
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、今般の
緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月についても、
5月・6月の助成内容を継続する予定です。
詳細についてはコチラをご覧ください。

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」のご案内

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する目的で、月次支援金が支給されます。

給付要件
・2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
※地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。
給付額
【中小法人等】 20万円/月(上限)
【個人事業者等】10万円/月(上限)
申請受付期間
【4月・5月分】6月16日~8月15日
【6月分】7月1日~8月31日
事務局 相談窓口【申請者専用】
0120-211-240
IP電話等からのお問い合せ先 03-6629-0479

※詳しくは月次支援金HPをご確認ください。

【飲食店対象】みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』のご案内

新型コロナウイルスの感染リスクが続く中でも、県民等の皆様が安心して飲食できる環境づくりを進めるため、感染防止対策に取り組む飲食店等からの申請を受け、三重県が基準に基づき現地確認のうえ認証し、ステッカーを交付するとともに認証店をする公開する制度が開始されました。

制度の概要についてコチラをご覧いただき、詳細や申請方法については下記の三重県ホームページをご確認ください。
三重県HP:https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000186.htm

『三重県集客施設時短要請協力金』のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表した「三重県まん延防止等重点措置」による集客施設(飲食店以外)への夜間営業時間の短縮要請に応じて、令和3年5月9日から5月31日(少なくとも5月14日から5月31日)に要請対象となる施設の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金が支給されます。

・対象となる施設・テナント等
①建築物の床面積が1,000㎡を超える劇場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動施設、遊興施設、物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを除く)等の大規模施設
②上記①の一部を賃借するテナント等(飲食店のを除く)
※テナントの飲食店については『三重県飲食店時短要請協力金』の対象になります。

その他、制度の詳細や申請手続きについては下記の三重県ホームページをご確認ください。
三重県HP:https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00004.htm

『三重県飲食店時短要請協力金(まん延防止等重点措置適用後)』のご案内

三重県では、飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を要請するとともに、要請に対して全面的に協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。

①対象期間
令和3年5月9日(日)~5月31日(月)まで
※店舗の準備期間として5月12日までに新たな要請内容を踏まえた営業を開始すれば、支給対象
となります。

②主な支給要件
・県内の飲食店であること
・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月8日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の
全てを通して有効であること
・令和3年5月8日以前から、通常の営業終了時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間(5日12日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業
に全面的に協力いただくこと

支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】売上高に応じて3~10万円
【大企業】売上高減少額の4割(上限20万円※)
※20万円又は前年度若しくは前々年度の5月の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額

④申請受付期間
令和3年6月1日(火)~7月2日(金)消印有効 ※郵送のみ受付

相談窓口
三重県時短要請協力金相談窓口 059-224-2247

※詳しくは三重県HPをご確認ください。