『三重県飲食店時短要請協力金(第3期:6/1~6/20)』のご案内

三重県では、飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を要請するとともに、要請に対して全面的に協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。

①対象期間
令和3年6月1日(火)~6月20日(日)まで

②主な支給要件
・県内の飲食店であること
(今回の要請から、結婚式場についても協力金の対象となります)
・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月31日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年5月31日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力すること

③支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】前年度又は前々年度の売上高に応じて3~10万円
【大企業】前年度又は前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円)

④申請受付期間
令和3年6月21日(月)~8月6日(金)消印有効 ※郵送のみ受付

相談窓口
三重県飲食店時短要請協力金相談窓口 059-224-2247

※詳しくは三重県HPをご確認ください。