月別アーカイブ: 2021年5月

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」のご案内

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する目的で、月次支援金が支給されます。

給付要件
・2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
※地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。
給付額
【中小法人等】 20万円/月(上限)
【個人事業者等】10万円/月(上限)
申請受付期間
【4月・5月分】6月16日~8月15日
【6月分】7月1日~8月31日
事務局 相談窓口【申請者専用】
0120-211-240
IP電話等からのお問い合せ先 03-6629-0479

※詳しくは月次支援金HPをご確認ください。

【飲食店対象】みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』のご案内

新型コロナウイルスの感染リスクが続く中でも、県民等の皆様が安心して飲食できる環境づくりを進めるため、感染防止対策に取り組む飲食店等からの申請を受け、三重県が基準に基づき現地確認のうえ認証し、ステッカーを交付するとともに認証店をする公開する制度が開始されました。

制度の概要についてコチラをご覧いただき、詳細や申請方法については下記の三重県ホームページをご確認ください。
三重県HP:https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000186.htm

『三重県集客施設時短要請協力金』のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表した「三重県まん延防止等重点措置」による集客施設(飲食店以外)への夜間営業時間の短縮要請に応じて、令和3年5月9日から5月31日(少なくとも5月14日から5月31日)に要請対象となる施設の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金が支給されます。

・対象となる施設・テナント等
①建築物の床面積が1,000㎡を超える劇場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動施設、遊興施設、物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを除く)等の大規模施設
②上記①の一部を賃借するテナント等(飲食店のを除く)
※テナントの飲食店については『三重県飲食店時短要請協力金』の対象になります。

その他、制度の詳細や申請手続きについては下記の三重県ホームページをご確認ください。
三重県HP:https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00004.htm

『三重県飲食店時短要請協力金(まん延防止等重点措置適用後)』のご案内

三重県では、飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を要請するとともに、要請に対して全面的に協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。

①対象期間
令和3年5月9日(日)~5月31日(月)まで
※店舗の準備期間として5月12日までに新たな要請内容を踏まえた営業を開始すれば、支給対象
となります。

②主な支給要件
・県内の飲食店であること
・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月8日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の
全てを通して有効であること
・令和3年5月8日以前から、通常の営業終了時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間(5日12日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業
に全面的に協力いただくこと

支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】売上高に応じて3~10万円
【大企業】売上高減少額の4割(上限20万円※)
※20万円又は前年度若しくは前々年度の5月の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額

④申請受付期間
令和3年6月1日(火)~7月2日(金)消印有効 ※郵送のみ受付

相談窓口
三重県時短要請協力金相談窓口 059-224-2247

※詳しくは三重県HPをご確認ください。