『三重県集客施設時短要請協力金』のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表した「三重県まん延防止等重点措置」による集客施設(飲食店以外)への夜間営業時間の短縮要請に応じて、令和3年5月9日から5月31日(少なくとも5月14日から5月31日)に要請対象となる施設の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金が支給されます。

・対象となる施設・テナント等
①建築物の床面積が1,000㎡を超える劇場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動施設、遊興施設、物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを除く)等の大規模施設
②上記①の一部を賃借するテナント等(飲食店のを除く)
※テナントの飲食店については『三重県飲食店時短要請協力金』の対象になります。

その他、制度の詳細や申請手続きについては下記の三重県ホームページをご確認ください。
三重県HP:https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00004.htm