亀山商工会議所の地区内で営業している商工業者であれば、法人・団体・個人事業主、規模・業種を問わずご入会できます。
亀山市内で営業している商工業者で、資本金300万円以上の法人、または従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上に該当される方は、
特定商工業者として商工法定台帳に登録され、その経費として会費とは別に負担金(年額2,000円)が必要です。
※特定商工業者制度とは
ご入会、または説明等をご希望の方は、電話・メールにてご連絡下さい。 担当者より改めてご連絡させていただきます。