三重県酒類販売事業者等支援金のご案内

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業又は時短営業による影響を受け、厳しい状況が続いている県内の酒類販売事業者等に対して支援金を支給します。

1.対象事業者
酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)

2.主な支給要件
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県において、休業要請又は時短要請に応じた飲食店と直接・間接の取引を反復して行っていること
②令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上、50%未満の減少があること
③令和3年3月31日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
※売上が50%以上減少している事業者は、国の「月次支援金」をご活用ください
※三重県が実施する他の協力金との併給は不可

3.支給金額
令和3年4月と5月それぞれの月において、1事業所あたり以下の額を上限に売上減少額を支給
中小法人等:20万円  /  個人事業者等:10万円

4.申請受付
令和3年6月8日(火)~令和3年7月30日(金)

5.支援金に関するお問い合わせ
三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金 事務局
TEL:059-224-2838
受付時間:平日9時~17時

制度の詳細や申請様式等は、下記の三重県HPをご確認ください。
三重県:三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(案内) (mie.lg.jp)