三重県飲食店取引事業者等支援金のご案内

緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び三重県緊急計画宣言に伴う飲食店の休業又は時短営業、酒類提供自粛やカラオケ利用自粛の影響を受ける取引事業者等に対して支援金を支給します。

1.対象事業者
①時短営業等の影響を受けている飲食店と触接かつ反復継続した取引のある事業者(飲食店取引事業者)
②タクシー事業者、自動車運転代行業者
③協力金の対象とならないが、県の要請に応じている以下の事業者
・カラオケ設置事業者(カラオケボックス等カラオケ店)
・終日、酒類の提供を取りやめた飲食店事業者

2.主な支給要件
令和3年4月と5月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること
※国の月次支援金対象事業者は対象となりません(売上が50%以上減少している事業者は、国の「月次支援金」をご活用ください。)
※三重県が実施する他の協力金・支援金との併給は不可

3.支給金額
令和3年4月と5月それぞれの月において、1事業所あたり以下の額を上限に売上減少額を支給
中小法人等:10万円  /  個人事業者等:5万円

4.申請受付
令和3年6月8日(火)~令和3年7月30日(金)

5.支援金に関するお問い合わせ
三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金 事務局
TEL:059-224-2838
受付時間:平日9時~17時

制度の詳細や申請様式等は、下記の三重県HPをご確認ください。
三重県:三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(案内) (mie.lg.jp)