三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)について、要請期間の終了を待たず、協力金の一部が先行して支給されます。
三重県におけるまん延防止等重点措置及び緊急事態措置期間である令和3年8月20日から9月12日の間、県の要請に応じて、時短営業等の対象となる店舗の時短営業等に全面的にご協力いただける飲食店事業者のうち、早期支給を希望する事業者に対して、要請期間終了後に受け付ける申請に先立って、「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)」の一部(前半12日分)が早期支給されます。
①早期支給受付期間
令和3年8月30日(月)~9月10日(金)まで
②支給金額(1店舗あたり)
37.5万円
③主な支給要件
・令和3年8月20日からの時短要請等に応じていただいていること
・三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)の支給対象事業者であること
・令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県飲食店時短要請協力金(第1期から第3期のいずれか)について受給実績があり、かつ不支給となっていないこと
・要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請する店舗であること
相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口 059-224-2247