『三重県飲食店時短要請協力金(まん延防止等重点措置適用後)』のご案内

三重県では、飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を要請するとともに、要請に対して全面的に協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。

①対象期間
令和3年5月9日(日)~5月31日(月)まで
※店舗の準備期間として5月12日までに新たな要請内容を踏まえた営業を開始すれば、支給対象
となります。

②主な支給要件
・県内の飲食店であること
・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月8日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の
全てを通して有効であること
・令和3年5月8日以前から、通常の営業終了時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間(5日12日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業
に全面的に協力いただくこと

支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】売上高に応じて3~10万円
【大企業】売上高減少額の4割(上限20万円※)
※20万円又は前年度若しくは前々年度の5月の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額

④申請受付期間
令和3年6月1日(火)~7月2日(金)消印有効 ※郵送のみ受付

相談窓口
三重県時短要請協力金相談窓口 059-224-2247

※詳しくは三重県HPをご確認ください。