三重県飲食店時短要請等協力金 第6期 早期支給のご案内

三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について、要請期間の終了を待たず、協力金の一部が先行して支給されます。

「三重県まん延防止等重点措置」(令和4年1月20日)に基づく県の要請に応じて、時短営業の対象となる店舗の時短要請等に全面的にご協力いただける飲食店事業者のうち、早期支給を希望する事業者に対して、要請期間終了後に受け付ける申請に先立って、「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」の一部が早期支給されます。

①早期支給受付期間
令和4年1月27日(木)~2月18日(金)まで

②支給金額(重点措置区域内 1店舗あたり)
30万円

③主な支給要件
・令和4年1月21日以降の時短要請等に応じていただいていること
(1月24日までの時短営業開始であれば対象)
・三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)の支給対象事業者であること
・令和3年4月26日から10月14日にかけて実施した三重県飲食店時短要請等協力金(第1期から第5期のいずれか)について受給実績があり、かつ不支給となっていないこと
・要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請する店舗であること

相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口 059-224-2335

※詳しくは案内チラシ三重県HPをご確認ください。