【まん延防止等重点措置延長後改定版】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のご案内

まん延防止等重点措置延長に伴い、要請期間が3月6日まで延長されました。

 

三重県では、「三重県まん延防止等重点措置」(令和4年1月20日)に基づく営業時間の短縮等への協力要請に応じて、令和4年1月21日から3月6日に要請対象となる飲食店の時短営業等に全面的にご協力いただいた事業者に対して、協力金が支給されます。

①要請期間
令和4年1月21日(金)から3月6日(日)まで
(1月24日(月)までの時短営業開始であれば、支給対象となります)

②要請内容
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること
(「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)認証店は21時までとすることもできます。
21時までの時短営業とする場合、酒類の提供は可能です。)
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む)
・同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とすること
・業種別ガイドラインを遵守すること

③支給要件
・対象地域内の飲食店であり、要請内容を遵守していること
・三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと
・要請の期間中・対象地域内の全店舗において時短営業等に全面的に協力いただくこと
・令和4年1月20日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
・令和4年1月7日の時点で、通常の営業終了時刻が20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えていること

④支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】売上高に応じて3~10万円
【大企業】売上高減少額の4割(上限20万円)

<あんしんみえリア認証店が21時までの時短営業を選択した場合>
【中小企業】売上高に応じて2.5~7.5万円
【大企業】売上高減少額の4割(上限20万円※)
※20万円又は令和3年もしくは令和2年1月~2月の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額

⑤早期支給
早期支給については早期支給三重県HP(早期支給について)をご覧ください

⑥申請受付期間
申請方法、受付期間等の詳細は、時短要請期間終了後に三重県HPに掲載予定

相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
059-224-2335

※詳しくは 定版 【認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)
      改訂版【非認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)
      三重県HPをご確認ください。