【緊急事態宣言延長後改訂版】
三重県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年8月20日から適用された「三重県まん延防止等重点措置」による時短営業の協力要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日に要請対象となる全ての施設の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金制度を実施していましたが、令和3年8月27日から三重県全域が緊急事態措置の適用を受けることに伴い協力金制度の内容を変更し、時短営業(カラオケ店は休業)に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。
・対象となる施設・テナント等
①建築物の床面積が1,000㎡を超える劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動施設、博物館、遊技場、遊興施設、物品販売業・サービス業を営む店舗(生活必需物資、サービスを除く)等の大規模施設
②上記①の一部を賃借するテナント等(飲食店を除く)
※テナントの飲食店については『三重県飲食店時短要請等協力金』の対象になります。