【10/1より受付開始されました】三重県飲食店時短要請等協力金(第4期:8/14~9/30)のご案内

【緊急事態宣言延長後改訂版】

三重県では、新型コロナウイルス感染拡大を阻止するため、休業又は時短営業、酒類及びカラオケ設備の利用をしない等の要請にご協力いただける県内の飲食店に協力金が支給されます。

①要請期間
令和3年8月14日(土)~9月30日(木)まで

②主な支給要件
・県内の飲食店であること
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・要請の期間中・全店舗において休業又は時短営業に全面的に協力いただくこと
・令和3年8月13日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
・時短営業する場合は、令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること

③支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】売上高に応じて25~10万円
【大企業】売上高減少額の4割(上限20万円又は令和2年もしくは令和元年8~9月の一日当たり売上高×3割のいずれか低い額)
※8/20~8/26の重点措置区域及び8/27以降の上限額は20万円

④申請受付期間
令和3年10月1日(金)~11月5日(金)消印有効 ※郵送のみ受付

相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口 059-224-2247

※詳しくは案内チラシ及び三重県HPをご確認ください。