国の『事業復活支援金』の【申請期限延長】及び【差額給付制度】のご案内

国の『事業復活支援金』の申請期限が当初予定の5月31日(火)から6月17日(金)に延長されました。
また、売上高減少率を30%以上50%未満で申請した事業者のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月で50%以上の売上減少が生じた等の特定の要件を満たす場合に申請が可能となる「差額給付制度」が創設されました。

詳細については以下の支援金事務局HPをご確認ください。
【申請期限延長】について:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html
【差額給付制度】について:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html