【10/18より受付開始されました】三重県飲食店時短要請等協力金(第5期:10/1~10/14)のご案内

三重県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県リバウンド阻止重点期間」(10月1日から10月14日まで)に基づく三重県からの協力要請に応じて、時短営業及びカラオケ設備の利用停止等に全面的に協力いただける対象地域内の飲食店に協力金が支給されます。

①要請期間
令和3年10月1日(金)から10月14日(木)まで

②対象地域
四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市

③要請内容
・対象地域の店舗で20時までの営業時間短縮
(「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店は21時までの営業時間短縮の緩和措置あり)
・カラオケ設備の利用停止【昼夜を問わず終日】
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること

④支給要件
・対象地域内の飲食店であり、要請内容を遵守していること
・三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと
・要請の期間中・対象地域内の全店舗において時短営業等に全面的に協力いただくこと
・令和3年9月30日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年8月5日の時点で、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
・認証店において緩和措置を受ける場合は、同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること

⑤支給金額(1店舗1日あたり)
【中小企業】売上高に応じて2.5~7.5万円
【大企業】売上高減少額の4割(上限20万円※)
※20万円又は令和2年若しくは令和元年の10月の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額

⑥申請受付期間
令和3年10月18日(月)~11月19日(金)消印有効 ※郵送のみ受付

相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
059-224-2335
059-224-2247

※詳しくは三重県飲食店時短要請等協力金(第5期I及び三重県HPをご確認ください。