三重県では、令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金が支給されます。
①対象事業者
三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
②主な支給要件
・令和3年7月31日以前に、酒類製造免許、酒類販売免許のいずれかを取得し、事業を営んでいること。
・令和3年8月、9月、各月の売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること。
・売上減少率50%以上の場合、国の「月次支援金」の給付決定を受けていること。
※ただし、三重県が実施する他の協力金との併給は不可。
③支給金額(令和3年8月と9月、各月において売上減少率に応じて1事業者あたり)
【中小法人等】上限60万円
【個人事業者等】上限30万円
④申請受付期間
令和3年10月1日(金)~12月15日(水)消印有効 ※郵送のみ受付
相談窓口
三重県酒類販売事業者等支援金事務局 059-224-2838