【会員限定】「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の事前確認について

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」を申請するには、登録確認機関による事前確認が必要になります。(一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。)
当所では登録確認機関として、この事前確認を会員事業所を対象に無料で実施いたします。                                                   この事前確認は                                                                                                                                                                            (1)事業実態の有無の確認                                                                                                                        (2)月次支援金の制度内容を理解しているか                                                                                                                                                       の二つを確認するもので、申請希望者が給付対象であるかの判断を行うものではありません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。                                                             <事前確認の流れ>                                                                                 1.月次支援金事務局HPから仮登録し、申請IDを取得してください。                                                                                                            2.当所(電話 0595-82-1331)へ事前確認希望の連絡をしてください。                                                                                              3.電話もしくは対面で事前確認を行います。                                                                                                 <事前確認後について>                                                                                   事前確認後、月次支援金事務局HPから本申請を行ってください。                                                                      <お問い合わせ・申請窓口>                                                   月次支援金事務局ホームページ 月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)                          TEL  0120-211-240                                                                                                    03-6629–0479