軽減税率対策補助金の期限が延長されました

中小企業・小規模事業者の方々に軽減税率実施への対応を円滑に進める目的で実施されている軽減税率対策補助金の期限が延長されました。具体的には補助事業の完了期限が以下の通り変更されます。                                                  (現 行)平成30年1月31日までに事業完了                                                        (変更後)平成31年9月30日までに事業完了

なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定することとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および中小企業庁ホームページにおいて公表されます。申請をご検討される方は以下のホームページをご確認ください。                                                                                              軽減税率対策補助金事務局HP:http://kzt-hojo.jp/index.html                                                                 中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171122zeiritu.htm

※消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。