カテゴリー別アーカイブ: 新型コロナウイルス関連情報

三重県新型コロナウイルス感染症感染防止対策強化推進補助金(第2期)のご案内

本補助金は、県内の中小企業・小規模企業等が、これまでの感染防止対策に加え、さらなる感染防止対策のために行う物品等の購入を支援するものです。また、飲食店における感染防止対策を支援し、「みえ安心おもてなし認証制度(あんしん みえリア)」の活用を促進します。

補助上限額:10万円  補助率:2/3
※令和3年6月10日以降支出した経費が対象(消費税は含まず)
申請期間 令和3年8月6日(金)~9月6日(月)消印有効 ※先着順
※応募状況により、期間満了前に終了する場合があります。

※飲食業を主たる事業としている方は、みえ安心おもてなし認証制度「あんしん みえリア」の申請を行っている場合に限ります。
※宿泊事業者の方は「県内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金」の活用をご検討ください。なお、同じ物品での重複支給はできません。

【申請書の提出先】
〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
三重県中小企業団体中央会 補助金事務局 宛

【問い合わせ先】
三重県中小企業団体中央会 補助金事務局
電話番号:059-228-5195
受付時間:平日9時から17時

詳しくは、案内チラシ募集案内・下記三重県HPのURLをご確認ください。
三重県:三重県新型コロナウイルス感染症感染防止対策強化推進補助金(第2期) (mie.lg.jp)

三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)のご案内

三重県まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を受け、特に厳しい状況にある県内の酒類販売事業者等を対象に、5月・6月において国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。

1.対象事業者
酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)

2.主な支給要件
①国の月次支援金の給付決定を受けていること
②令和3年4月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
※三重県が実施する協力金の対象となる事業者は対象外
※三重県が実施する他の支援金との併給は不可

3.支給金額
令和3年5月と6月それぞれの月において、売上減少率に応じて1事業者あたり以下の額を上限に、各月の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額を支給
・売上減少率が50%以上70%未満の事業者
中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
・売上減少率が70%以上の事業者
中小法人等:40万円 / 個人事業者等:20万円

4.申請受付
令和3年7月28日(水)から令和3年9月30日(木)(消印有効)

5.支援金に関するお問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金 事務局
TEL:059-224-2838
受付時間:平日9時~17時

詳しくは、案内チラシ申請要項・下記三重県HPのURLをご確認ください。
三重県:三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分) (mie.lg.jp)

中小企業支援「新たな日常」対応補助金のご案内

中小企業支援「新たな日常」対応補助金の募集を開始しました。

本補助金は、DX推進を通じた新たな事業展開や価値創出に挑戦し、収益性の向上・競争力を強化しようとする県内ものづくり企業等の取組を支援することを目的としています。

募集期間:令和3年8月6日(金)から令和3年9月7日(火)

【問合せ先・申請書の提出先】
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県雇用経済部ものづくり産業振興課
TEL:059-224-2749 FAX:059-224ー2078
Eメール:monozu@pref.mie.lg.jp

詳しくは、募集案内・下記三重県HPのURLをご確認ください。
三重県|ものづくり産業:中小企業支援「新たな日常」対応補助金 (mie.lg.jp)

小規模事業者持続化補助金のご案内

本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援する目的で、それに要する経費の一部が補助されます。
本補助金の活用をご検討の方は、下記のリーフレット及びHPをご確認のうえ、当所までご相談ください。

【持続化補助金の概要】
①「一般型」
概要:リーフレット(一般型)
補助金事務局HP:https://r1.jizokukahojokin.info/

②「低感染リスク型ビジネス枠」
概要:リーフレット(低感染リスク型)
補助金事務局HP:https://www.jizokuka-post-corona.jp/

日本政策金融公庫(国民生活事業)の新型コロナウィルス感染症特別貸付等に関するお知らせ

日本政策金融公庫(国民生活事業)の新型コロナウィルス感染症特別貸付等に関するお知らせ

1.インターネット申し込みについて
インターネット申込(国民生活事業)が便利になり、インターネット上でお申し込み手続きが完結します。詳しくは下記ファイルをご覧ください。
日本政策金融公庫(国民生活事業)インターネット申し込みご提出書類【インターネット申込用】

2.日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付等の取扱期間延長について
日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付等の取扱期間が当面、年末まで延長され、利子補給制度も延長ました。詳しくは日本政策金融公庫HP(https://www.jfc.go.jp)をご覧ください。

【当所会員限定】事業者向け各種支援施策の情報提供サービスを開始します。

当所中小企業相談所にて、昨今の新型コロナウイルス感染症に伴う事業者への様々な支援施策が矢継ぎ早に公表されていることを受けて、商工業関連の各種支援施策の情報提供を希望する事業所にスピーディーにメールでお伝えするサービスを開始します。
メールでの情報提供をご希望の方は、下記の登録申込書にて当所までお申し込みください。
※本サービスの情報提供は、支援施策の公表に合わせた随時送信となります。

◆情報提供サービスの詳細及び登録申込書はコチラをご覧ください。

【登録にあたりメールアドレスの読み間違え防止について】
読み間違い防止のため、下記手順でのお申込みにご協力をお願い申し上げます。
①本ページにて申込書をダウンロードしてください。
②パソコンで申込書を作成してください。
③作成した申込書をメールに添付して当所担当者へご送信ください。

三重県観光事業者支援金についてご案内

三重県より新型コロナウイルス感染症の影響で旅行者が大幅に減少し、経営状況が悪化している県内の観光事業者(宿泊事業者、観光施設、土産物店、体験事業者)に対し、認証制度と併せた安全・安心な観光地づくりを促進し、打撃を受けている観光地の再生を図っていくため、事業者単位で支援金が支給されます。

[対象となる事業者及び制度概要]
◆【宿泊事業者】概要
◆【観光施設】 概要
◆【土産物店】 概要
◆【体験事業者】概要

※制度の詳細、申請要項や申請様式は下記の三重県HPをご確認ください。
三重県観光事業者支援金HP:https://www.pref.mie.lg.jp/KANKO/HP/m0145700081.htm

※【土産物店】の申請要件の1つである「みえ得トラベル地域応援クーポン」の取扱店登録については下記HPをご確認ください。
みえ得トラベル地域応援クーポンHP:https://premium-gift.jp/mie

【三重県】コロナに負けない!With/Afterコロナ時代における事業継続力強化セミナーのお知らせ

三重県では、県内の事業者様の新型コロナウイルス感染対策強化を推進し、
個々の課題の解決を後押しするため、①感染対策、②デジタル技術の活用、
③BCPの策定の三つの分野でアドバイザー派遣を実施し、事業者様の事業
継続を支援しています。
このたび、本アドバイザー派遣事業の周知を図るとともに、様々な業種の事
業者様にご活用いただくため、キックオフセミナーを開催します。ぜひ、この
アドバイザー派遣事業をご活用いただき、アフターコロナを見据えた事業の
継続に役立て頂ければ幸いです。
案内チラシについては、コチラをご覧ください。
詳細については、三重県ホームページをご覧ください。

【三重県】新型コロナウイルス感染防止対策強化のアドバイザーを派遣します

三重県では、新型コロナウイルス克服に向け、県内の事業者様が抱える個々の
課題の解決を後押しするため、アドバイザー派遣による支援を実施しています。
アドバイザー派遣の対象分野は、①感染防止対策、②デジタル技術の活用、
③BCP(事業継続計画)策定とし、1事業者2回までのアドバイザー派遣を無償
にて実施します。ぜひ、このアドバイザー派遣事業をご活用いただき、アフター
コロナを見据えた事業の継続に役立て頂ければ幸いです。
案内チラシについては、コチラをご覧ください。
詳細については、三重県ホームページをご覧ください。

【会員限定】「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の事前確認について

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」を申請するには、登録確認機関による事前確認が必要になります。(一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。)
当所では登録確認機関として、この事前確認を会員事業所を対象に無料で実施いたします。                                                   この事前確認は                                                                                                                                                                            (1)事業実態の有無の確認                                                                                                                        (2)月次支援金の制度内容を理解しているか                                                                                                                                                       の二つを確認するもので、申請希望者が給付対象であるかの判断を行うものではありません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。                                                             <事前確認の流れ>                                                                                 1.月次支援金事務局HPから仮登録し、申請IDを取得してください。                                                                                                            2.当所(電話 0595-82-1331)へ事前確認希望の連絡をしてください。                                                                                              3.電話もしくは対面で事前確認を行います。                                                                                                 <事前確認後について>                                                                                   事前確認後、月次支援金事務局HPから本申請を行ってください。                                                                      <お問い合わせ・申請窓口>                                                   月次支援金事務局ホームページ 月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)                          TEL  0120-211-240                                                                                                    03-6629–0479