【会員限定】「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事前確認について
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を申請するには、登録確認機関による事前確認が必要になります。 当所では登録確認機関として、この事前確認を会員事業所を対象に実施いたします。 この事前確認は (1)事業実態の有無の確認 (2)一時支援金の制度内容を理解しているか の二つを確認するもので、申請希望者が給付対象であるかの判断を行うものではありません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。 <事前確認の流れ> 1.一時支援金事務局HPから仮登録し、申請IDを取得してください。 2.当所(電話 0595-82-1331)へ事前確認希望の連絡をしてください。 3.電話もしくは対面で事前確認を行います。 <事前確認後について> 事前確認後、一時支援金事務局HPから本申請を行ってください。 <お問い合わせ・申請窓口> 一時支援金事務局ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/ TEL 0120-211-240 03-6629–0479