特定商工業者制度とは

特定商工業者制度について
商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織の団体であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。 そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業(特定商工業者)に事業内容等のご登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご提供いただき、 地域商工業の実態把握を行い、これを皆様の事業の繁栄に役立てる事を目的とした 特定商工業者制度 が設けられています。

「商工会議所法」の法定台帳に関する条文抜粋(第10条~12条)参照
特定商工業者とは
毎年4月1日現在において、亀山市内で6ヶ月以上引き続き本支店、営業所、事務所、工場などを設けて営業している商工業者のうち、次のいずれか一つでも該当される方々のことです。

  • 資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人
  • 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については5人)以上である事業者(※)
※ 特定商工業者制度にて定義される従業員については、期間を定めず雇用されている人、または1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人。(嘱託・パートタイマー・アルバイト等)但し、「派遣社員」は派遣先の従業員には含めず、派遣元の従業員に含める。

特定商工業者法定台帳ご登録のお願い
特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、法律で指定された商工業者です。特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。

亀山商工会議所では、「商工会議所法」の規定に基づき、地区内の特定商工業者法定台帳を作成し、国政や地方行政における産業政策の確立と商工業の振興発展に役立てております。 該当される事業者におかれましては、登録、及び、負担金の納入にご協力くださいますようお願い致します。

負担金に関して
法定台帳の維持・管理のため、年額2,000円を均等に賦課させて頂いております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、亀山商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。

※税務上、公租公課費目として損金処理ができます
【参考】「商工会議所法」の法定台帳に関する条文抜粋(第10条~12条)

(法定台帳の作成)
第10条  商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
(2~6項まで略)
7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)
第11条  商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)
第12条  商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により都道府県知事(三重県知事)に委任されている。