労務のご相談

労働保険(労災・雇用)

労働保険(労災保険と雇用保険)の加入は従業員を1名以上使用する事業所に義務づけられています

  • 加入は人を雇う事業主の義務であると同時に、優秀な人材を確保するうえでの最低条件です。
  • 事業主は、労働者の業務上の災害について、法律上の補償責任があります。

労災保険

仕事中と通勤の両方をカバー

労働者の業務災害及び通勤災害について、保険給付を行い、併せて被災労働者の福祉の増進に寄与する制度です。

雇用保険

安心して働いてもらうために

労働者が失業したときの生活の安定、再就職の促進に必要な援助や雇用環境の改善、失業の予防・能力の開発向上などを図ることを目的とした制度です。

労働保険事務組合

特典

安い価格で楽な事務処理

  • 事業主の行う事務処理が軽減されます。
  • 保険料は年1回払いが原則ですが、3回に分納できます。
  • 事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができます。

受託業務

保険料の計算もします

  • 概算保険料・増加概算保険料の申告・納付
  • 特別加入の申請・変更・脱退申請などの手続き
  • 確定保険料の申告・納付
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
  • 労働保険の加入、脱退の手続き
  • その他労働保険に関する諸手続き
社会保険

社会保険に加入するには

全ての法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所(サービス業の一部、農業、漁業などを除く)は 必ず社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければなりません。個人事業所については他人従業員が1名以上で、 一定の要件を満たせば社会保険に加入することができます。

厚生年金

老後の安心に

被保険者の老齢・身体障害及び死亡などといった事故によって、生活がそこなわれることを、保険の方法によって防ごうとする国の制度です。

健康保険

ケガ・病気の不安解消

被保険者やその家族の業務外の病気、ケガ、出産、死亡などによっておこる家計の不時の出費に備えて、保険の方法をとり入れて、救済しようとする医療保険です。