税務経理のご相談

税務経理相談

税金・記帳のことなら

記帳を正しく理解し、記帳の数字に基づいた経営の合理化を図るため、記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。 また、決算申告期には税理士の資格を持った方を専門相談員として招くなどして、特別な相談指導を行っています。

  • 税法にもとづく決算・確定申告
  • 事業所における給与支払時の源泉徴収並びに年末調整
  • 現金出納帳・経費帳のつけ方など
  • コンピュータ会計や記帳機械化
記帳継続指導

初心者もOK!

現金出納帳や経費帳のつけ方から、決算・申告の仕方まで1年間継続して指導を行っています。(一部有料)

  • 帳簿のつけかた
  • 源泉徴収の仕方
  • 決算書のつくり方
  • 確定申告の書き方
記帳機械化

事務の合理化にどうぞ

小規模事業者の記帳事務の煩雑さと手間を省き、ゆとりある経営を行うために、あなたのかわりにコンピューターが会計処理をし、毎月及び決算月の資料を作成する記帳機械化システム(有料)

コンピューターから打ち出される資料
総勘定元帳 賃借対照表 損益計算書 その他
青色申告制度
~青色申告で経営の合理化と節税を~

青色申告の条件

青色申告をすることができる人は、 不動産所得税、事業所得税、山林所得税のある人です。
これらの所得のある人で新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出して下さい。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すれば良いことになっています。

青色申告の特典

個人事業者で、毎日の取引を正確に記帳し、その帳簿書類に基いて所得税の申告をする方には税金面で特典が認められています。

青色申告の特典で皆さんが多く利用されているもの
青色事業専従者給与事業主と生計を一にする配偶者、その他親族(15歳以上の親族)で、
もっぱらその事業に従事している人に支払った給与は全額必要経費になります。
青色申告特別控除青色申告をしている人は、一律に10万円が特別に控除されます。
また、一定の要件(注)を満たす。青色申告者は65万円が控除されます。

(注)
  • 事業所得者または、事業的規模で貸付を行なっている不動産所得者。
  • 正規の簿記の原則に従い、毎日の取引を記録していること。
  • 確定申告書に損益計算書とともに賃借対照表を添付すること。
  • 期限内申告すること。
純損失(赤字)の繰越し繰戻し 事業所得などに損失が生じたとき、その損失額を翌年以降3年にわたって、順次各年の所得から差引くことができます。 また、前年に青色申告している人は、損失額を前年の所得税から控除し、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることができます。
貸倒引当金 年末の売掛金や受取手形、貸付金の合計額の5.5%(金融業は3.3%)までの貸倒引当金として、必要経費にすることができます。